ニュルンベルク血統保護法。
ドイツ民族の血統を守るためと称して、ユダヤ人との結婚の禁止を定めた、
反ユダヤ主義の象徴とでもいうべき法律です。
1935年に、ナチス党によって、制定されました。
第1条は、つぎのようになっています。
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(1) ユダヤ人と、ドイツ人の血もしくはこれと同族の血を引く
ドイツ国民との婚姻は、これを禁止する。
この禁止に反して行なわれた婚姻は、
同法を避けるために外国で行なわれた場合でも、無効となる。
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こんなおどろおどろしたものを、唐突に出して恐縮ですが、
いまは、ヒトラー・ナチスの、アンチセミティズムの狂気について、
お話しようというのではないです。
注目したいのは、「同法を避けるために外国で行なわれた場合でも、
無効となる」という、断わりがあることです。
こうした、「法の抜け穴」を防ぐということは、
当時のヨーロッパでは、外国で得た婚姻証明を、自国のものに、
振り替えることは、一般的になされていたのかもしれないです。
ヨーロッパは、せまい土地に、たくさんの国がひしめいていますから、
国境を超えた人の移動も多いでしょうし、
国際結婚も、たくさんあったのかもしれないです。
第一次世界大戦のあと、大幅に国境線が引き直されたので、
それで国籍が変わった人も、たくさんいそうです。
日本では、結婚しているかどうか(マリッジ・ステート)は、
戸籍に書くので、ぴんと来ないかたも多いと思いますが、
諸外国では、結婚の証明書を発行することが、一般的です。
現在でも、外国人であっても、婚姻証明を発行する国はあります。
これを利用して、外国で結婚式を挙げて、そのままそこで、
婚姻届けを出すという、「リーガル・ウェディング」を、
なさるかたも、いらっしゃると思います。
観光ビザで入国している旅行者を含めた、まったくの外国籍のかたにも、
婚姻証明を発行して、その国での法的効力を認めることは、
当時から多かったのかもしれないです。
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