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ニュルンベルク血統保護法
ヒトラー・ナチスは、国際結婚と事実婚と不倫をどう扱ったか。

ニュルンベルク法 ニュルンベルク法(2)

ニュルンベルク血統保護法。
ドイツ民族の血統を守るためと称して、ユダヤ人との結婚の禁止を定めた、
反ユダヤ主義の象徴とでもいうべき法律です。
1935年に、ナチス党によって、制定されました。

第1条は、つぎのようになっています。
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(1) ユダヤ人と、ドイツ人の血もしくはこれと同族の血を引く
ドイツ国民との婚姻は、これを禁止する。
この禁止に反して行なわれた婚姻は、
同法を避けるために外国で行なわれた場合でも、無効となる。
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こんなおどろおどろしたものを、唐突に出して恐縮ですが、
いまは、ヒトラー・ナチスの、アンチセミティズムの狂気について、
お話しようというのではないです。

 
注目したいのは、「同法を避けるために外国で行なわれた場合でも、
無効となる」という、断わりがあることです。
こうした、「法の抜け穴」を防ぐということは、
当時のヨーロッパでは、外国で得た婚姻証明を、自国のものに、
振り替えることは、一般的になされていたのかもしれないです。

ヨーロッパは、せまい土地に、たくさんの国がひしめいていますから、
国境を超えた人の移動も多いでしょうし、
国際結婚も、たくさんあったのかもしれないです。
第一次世界大戦のあと、大幅に国境線が引き直されたので、
それで国籍が変わった人も、たくさんいそうです。

日本では、結婚しているかどうか(マリッジ・ステート)は、
戸籍に書くので、ぴんと来ないかたも多いと思いますが、
諸外国では、結婚の証明書を発行することが、一般的です。
現在でも、外国人であっても、婚姻証明を発行する国はあります。
これを利用して、外国で結婚式を挙げて、そのままそこで、
婚姻届けを出すという、「リーガル・ウェディング」を、
なさるかたも、いらっしゃると思います。

観光ビザで入国している旅行者を含めた、まったくの外国籍のかたにも、
婚姻証明を発行して、その国での法的効力を認めることは、
当時から多かったのかもしれないです。

このサイトを、ご覧になるくらいのあなたでしたら、
ユダヤ人との事実婚はどうだったのかと、
お思いになるかたも、いらっしゃることでしょう。

ヒトラー・ナチスは、このあたりにも抜け目はなく、
事実婚(内縁)も、はっきりと禁止しているのでした。
現実問題として、内縁関係にあるかどうかを、どうやって確かめるのかは、
わからないですが、おそらく実態の調査によると思われます。
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第2条 ユダヤ人と、ドイツ人もしくはこれと同族の血を引く
ドイツ国民との間で内縁関係を結ぶことはこれを禁止する。
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じつは、ヒトラー・ナチスは、もっと念の入ったこともしています。
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第3条 ユダヤ人は、ドイツ人もしくはこれと同族の血を引く、
45歳以下のドイツ女性を女中として雇ってはならない。
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ユダヤ人の富豪が、ドイツ人の女性を、女中として雇うというのは、
当時一般的にあったことでしたが、雇い主と女中とのあいだで、
「できちゃった」ことも、ご他聞にもれず多かったのでした。
わざわざ独立の1か条として、法律に書く必要があるくらい、
おさかんだったことが予想されます。

しかし、女中と関係を持ってはいけない、ではないので、
やってしまうほうは防げないと、考えていたのかもしれないです。
(このあたり、お金のために、ドイツ人がユダヤ人に
雇われることへの、感情的反発もあったのだとも思いますが。)

参考文献、資料
  • 『水晶の夜』 H.-J. デッシャー著、小岸昭訳、人文書院
    (55-59ページに、ニュルンベルク法の全文(日本語訳したもの)がある。)

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