[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」



民法改正の基礎知識
いま夫婦別姓にするには?
法律婚が認められないいまの状況で、
別姓結婚をするにはどうしたらよいか、ごく簡単にお話します。
(もっとくわしいことは、ほかのウェブサイトや
書籍をご覧になってくださいね。)


おたがいに、婚前の苗字を変えないまま、婚姻届けを出しても、
いまの日本では、残念ながら受け付けてくれないのです。
そこで、つぎのように、することになります。


事実婚
婚姻届けを出さず、結婚したとするスタイルです。
(これに対して、いまの日本で一般的になされているように、
婚姻届けを出して、法律の上でも夫婦となるのを「法律婚」と言います。)
戸籍の名前はそのままですから、
自分の苗字を守るための不都合は、まずないでしょう。

むかしは「内縁」と言われていたのですが、
積極的に、届けを出さない結婚であることを、しめすために、
「事実婚」という言うようになったものです。

いまの日本は、法律婚を重視する傾向が強く、
婚姻届けを出すのを「正式な結婚」とする社会通念があります。
事実婚というと、同棲と同じにみなす人もいるかもしれないです。

事実婚は、婚姻届けを出さないので、
法律上は内縁と同じであり、結婚していない扱いになります。
そのため、法律婚によって得られる、さまざまな権利が持てないことになります。
しかし、まったく権利や義務がないのではなく、
たとえば、住民票で「未届け」の記載をつけて、
夫婦の扱いを受けられることもあります。
事実婚の権利も、少しずつながら認められる傾向にはあるのですが、
法律婚よりは、どうしても制限されることになるでしょう。
 
 
参考資料(すべて外部リンク)


通称使用
婚姻届けを出して、戸籍上は改姓しますが、
実生活では生来の苗字を使う、というスタイルです。
日常的には、生来の姓の書かれた身分証明書を用意しておくことで、
その苗字を名乗っていることを第三者にしめすことができます。
 
企業や官庁のような職場の場合、
旧姓を公式に名乗ることができることがあります。
ただし、あらゆる書類において、旧姓が使えるとは限りません。
(ある程度限界があるのが、多くの場合だと思います。)
また、認められている範囲は、その職場の中だけであり、
転職や部署、支社(支庁)の移動にともなって、
使えなくなることもあるでしょう。
 
旧姓を通称として使えない企業や官庁で、通称を使いたいときは、
職場を相手に交渉からはじめることになります。
そうしたところでは、上司や経営者側に
理解できない人が多いこともあり、交渉には時間がかかるなど、
かなりハードなことも多いでしょう。
 
日本では、戸籍に書かれた名前を「本名」とする社会通念があり、
公式なところでは、戸籍の名前を使わなければならないという感覚が
きわめて強くなっています。
通称が使える場面も、少しずつ増えてきていますが、
まだまだ戸籍の名前を使わされることも多く、
自分の名前を守るという点では、困難なことがたくさんあるでしょう。
 
 
参考資料(外部リンク)


ペーパー離再婚
基本的に上のふたつの組み合わせです。
必要に応じて、形式的に離婚届けや婚姻届けを出して
事実婚と法律婚&通称使用のあいだを切り替えるスタイルです。
これによって、法律婚でない不利益をいくらかさけられるし、
また通称使用よりは、ずっと自分の名前を守りやすくなります。
 
この場合、おなじ相手と再婚するので、
父性の推定がおこらず、女子の待婚禁止期間は適用されません。
したがってペーパー離婚したつぎの日に
婚姻届けを出して、法律婚にすることもできます。
 
戸籍には、離婚や結婚をくりかえしたあとが、
いっぱい記録されることになります。
戸籍を気にするかた、たとえ書類上でも離婚したくないかたには、
とても抵抗があるかもしれないです。
また法律違反ではないですが、脱法的になることがあります。
 
 
参考資料(外部リンク)


結局どれも一長一短であり、こうすれば絶対にだいじょうぶ、
という手立ては残念ながらありません。
いま置かれている状況に応じて、いちばん好ましいと
思われる方法を選んでいくしかないでしょう。
 
本質的な解決は、民法が改正され、
別姓でも法律婚が認められるようにするほかないことになります。

「民法改正の基礎知識」にもどる
トップにもどる