日本は、「女子差別撤廃条約」と「子どもの権利条約」という、
国際条約に批准しているので、これらの条約によって、
民法改正を必ず行なう約束をしていることは、
これをご覧の中には、ご存知のかたも多いでしょう。
女子差別撤廃条約の、16条1項の(g)では、
結婚や家族生活に関して、夫と妻の「同一の個人的権利」を
保証することが定められていますが、とくに苗字のことが、
「(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)」と、
はっきり書かれていることが特徴的です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_004.html
「同一の個人的権利」とありますから、
結婚する男女の両方が、苗字を変えたくないときも、
その婚姻は認められる必要があります。
したがって夫婦別姓が、すくなくとも選択できることが必須となります。
これは「いまの日本の法律は、男女どちらの苗字でも選べるから、
すでに平等であり改正の必要はない」という、
言い逃れを防ぐために、入れられているのでしょう。
条約にこのように明記されているのは、世界的に見ても、
守られにくいことだったのかもしれないです。
ところで、なにを思ったのか、反対論者たちは、
条約のことが話題になると、現行法でも条約違反ではないことを、
「証明」しようとして、「反論」してくることがあります。
くわしいことははぶきますが、目先の議論に勝つことで、
反対論者たちは、自分たちが正当化できるように思っているみたいです。
とはいえ、判断するのは、条約を定めた国際連合であり、
合致するかどうかは、国連の条約起草主旨によることになります。
したがって、反対派のあいだでどんなに正当化できても、
国連の主旨に反した解釈であれば、意味がないことになります。
条約は「同一の個人的権利」と書いているのですから、
夫婦別姓が最低限選択できないと、満たさないでしょう。
また、苗字のことは、強調もしているので、
とくに厳格に適用するつもりなのだと思います。
よって、反対派が「現行法でも男女平等だ」と、
主張すればするほど、国連からは、条約を守るつもりがないと思われて、
かえって悪質と見られることになるでしょう。
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